【男性差別】男性差別ひどすぎワロタwwを考察してみた(4)

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前回は、男性差別ひどすぎワロタwというコピペスレッドの

7-9までを考察しました。

今回は、10-12までを考察してみたいと思います。






1.離婚の際、親権は女性が持っていく場合が多い
2.男性が裸を見られた時より女が裸を見られた場合の慰謝料が多い

3.災害等が起こった時の救助は女性・子供が優先される。
4.テレビ、ラジオ、新聞などでの女性叩きは人権侵害だが、

男叩きはそうではない

5・女性の主観的なものまでセクハラとされる。

6・性犯罪の場合、男性の発言は軽視される。
7・警察による職務質問は男性のほうが圧倒的に多い
8・女性から男性への暴力は問題とされないことが多い
9・女性専用のスペースのほうが、
男性専用のスペースよりも圧倒的に多い

10.学校・会社で女子更衣室だけが用意され男子更衣室が無い。

又は女子更衣室だけが綺麗に設備。

11.強姦罪の被害者に男性はなれない

12.アルバイトにおける3K(きつい、汚い、臭い)な仕事は
だいたい男性の仕事になる

13.制服で女子はスカートとズボンを選択できるのに、

男性はズボンのみしか選択できない

14.多くの国で兵役の義務は男性のみで、女性にはない

出典元:http://totalmatomedia.blog.fc2.com/blog-entry-1641.html
一部改変、著者による訂正あり



■10.学校・会社で女子更衣室だけが用意され男子更衣室がない。
女子更衣室のみがきれいに整備。

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これは事実として存在しますが、

これが差別化どうかはまた議論の余地があります。


学校などでは、プールの着替えなどに

女子は女子用の更衣室が用意されますが、

男子には用意されず、教室でそのまま着替えを

するところが多いです。


この更衣室の議論の場合、

男性側に「更衣室を必要とする」人が少ないのも

男性用更衣室がない理由としてあげられます。

また、女性が場所を移動することで、

男性がいる場所が男性のみになり、

実質男性用更衣室になっているとも考えられます。

その場合は、女性側からすると、「女性だけが

いつも場所を移動しなければならない」という

女性差別の議論にもなりうるわけです。


しかも、最近はマラソン大会など

公共の行事などでは、

女性用更衣室と男性用更衣室の両方が

設けられている場合も増えているので、

更衣室の有無において、男性差別は

少なくなってきている現状があります。


女子更衣室のみが綺麗に整備されている。

これも事実として存在します。

男性用更衣室は簡易的で簡素なつくりな場所なのに対して、

女性用更衣室は施設の建物内部の部屋に設定されているなどの

ケースが大いにあります。

なので、設備の綺麗さにおいては、「男性は設備の綺麗さはあまり気にしない」

というステレオタイプによる男性差別があると

言えるかもしれません。

10.「学校・会社で女子更衣室だけが用意され男子更衣室がない。
女子更衣室のみがきれいに整備。
」は男性差別か?



更衣室の有無においては、男性差別はほとんど存在しないので

偽。

しかしながら、設備の綺麗さにおいては男性差別が存在しうる。




■11.強姦罪の被害者に男性はなれない。


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強姦罪の被害者に男性はなれないのは、

法律上はそうです。

強姦罪の被害者は女性しか設定されていません。

明らかにこれは男性差別です。



日本では強姦罪の客体は女性に限定されている。
男性の性的自由を侵害しても、強姦罪は適用されない。
どんな場合であれ強制わいせつ罪が適用される。
これは相手の男性が13歳未満であっても同様である。

 

出典元:wikipedia


男性が性的自由を侵害された場合でも、

性的自由を侵害した側に強姦罪が適応されることは

ありません。
その場合は、強制わいせつ罪が適応されます。

ちなみに強制わいせつ罪と強姦罪の

量刑の差ですが・・・



強制わいせつ罪

刑法176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
6月以上10年以下の懲役に処する。


強姦罪

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者(女性のみに限定)

は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。

強制わいせつ罪だと6か月以上の懲役ですが、

強姦だと最低3年以上の懲役なんです。

強姦罪のほうが明らかに量刑が重いんです。


憲法上の男女平等に明らかに反しているので、

早期に改正されることを望みます。

しかしながら、条例レベルでは、

「青少年健全育成条例」違反で、

女性が男子に強姦行為を働き、

逮捕された事例があります。




女教師は唐津市のホテルで、
高校1年の男子生徒にみだらな行為をしたことを認め、
県青少年健全育成条例違反で逮捕。

もともとこの2人の関係は中学3年のときの担任と生徒。
07年3月に生徒は中学を卒業し、
女教師は07年4月に現在の中学に赴任して離れ離れになったが、
2人の性的関係は07年3月から続いていたのだという。

出典元:http://news.livedoor.com/article/detail/3324895/



なので、形式上憲法上の男女平等は担保されていないので、

男性差別は存在しますが、

実質、条例レベルでは男性もきちんと強姦被害の対象になるように

設定されているので、男性差別があるとはいいがたいといえます。



「11.強姦罪の被害者に男性はなれない。」は男性差別か?



形式上、憲法の男女平等において、

男性が強姦罪の被害者になれないことは

男性差別状態にあるといえる。

しかしながら、実質上、

男性も強姦行為(性的不自由を被る行為)に関する

条例は整備されているので、

男性差別状態にあるとはいいがたい。




■12.アルバイトにおける3K(きつい、汚い、臭い)などが男性の仕事

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これは一定の議論が必要ですね。
アルバイトにおける3Kの仕事において、

男性差別が存在するとすれば・・・

・男女が存在する職場であり、

・性別に起因するスキルは必要のない仕事で、

・男性が3Kの仕事を望まないにもかかわらず、

・男性が会社からの職務命令で3Kの仕事に従事させられている

 

場合だと思います。

しかし、そのようなケースは稀ではないかと思います。


また、女性も「掃除婦」と呼ばれるように、

トイレ掃除などの「きたない」と呼ばれる3Kの仕事に

従事しています。


さらには、3Kの仕事は比較的時給単価の高い仕事も多く、

自ら3Kの仕事を選んで従事している男性も多くいます。


なので、この3Kの仕事を論拠に男性差別を

主張するのは論拠が弱いと思います。

また、女性の場合でのゴミ収集などの仕事は、

「女性は体力がないから」という理由で採用を

見送られることもあるそうで、

この場合は女性差別の問題にもなりうるわけです。



「12.3Kの仕事は男性がやる」は男性差別か?

男性差別であるとは言い難い。




こうみてみると、

ネット上のコピペは真偽が不明なものも多いです。
ネットの情報だけを論拠に

声高に「男性差別だー!」と主張するのも、

表現の自由なのでかまいませんが、

それではむしろ、「エセ男性差別論者」のレッテルを

貼られて、自らの主張の信用性を失うだけです。

さらに、男性差別だと主張していることが、

一方からみれば女性差別だともとらえることが

できる点も重要な観点です。

みなさま、さまざまなご意見があると思いますので、

ぜひコメントかメールで建設的な議論を

できれば幸いです。

次回は、残り2つ、13,14を考察していきます。

次回、ご期待ください。




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この記事書いた人:ノルマンディー麗子
純女の主婦ライター。
年齢は30歳くらい♪
栗原の友人で女装業界にもちょくちょく顔を出す。
好きなものは「チョコレート」
大阪在住で専業主婦をやりながらライター活動。
趣味は読書で、年間100冊以上読破する。
口癖は「もうええやん♪」


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